令和8年分 年末調整・確定申告
生命保険料控除 かんたんシミュレーション
お手元の「生命保険料控除証明書」の金額を入力すると、保険料控除申告書の生命保険料控除欄の記入例と、控除額の合計がわかります。
- 入力内容は送信・保存されません
- 入力するとすぐに計算されます
23歳未満の扶養親族はいますか?
令和8年12月31日時点で23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の扶養親族(配偶者を除く)がいるかどうかを選んでください。
一般の生命保険料(新制度)がある場合、控除額の上限を6万円に引き上げる特例(計算式Ⅱ)が適用されます。申告書の「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄に、その方の氏名などの記入が必要です。
一般の生命保険料
終身保険・定期保険・収入保障保険・学資保険など。平成23年以前に契約した医療保険・がん保険もこちら(旧制度)に入力します。
控除額が上限に達しています。
介護医療保険料
平成24年以後に契約した医療保険・がん保険・介護保険など。介護医療保険料は新制度のみです。
控除額が上限に達しています。
個人年金保険料
「個人年金保険料税制適格特約」が付いた個人年金保険が対象です。特約がない個人年金保険は「一般の生命保険料」に入力してください。
控除額が上限に達しています。
申告書の記入例(あなたの入力内容)
令和8年分「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除欄に、入力した内容を当てはめた記入例です。お手元の申告書の同じ欄に書き写してください。
- 50,000黄色の欄の青い文字を書き写します
- 証明書のとおり控除証明書に書かれている内容を書き写します
- 何も書かない欄です(空欄のまま)
- 契約ごとに保険会社等の名称などを書き、「新・旧」の当てはまる方を○で囲んで、支払った保険料を(a)欄に書きます。
- (a)欄の金額を新・旧ごとに合計して、A〜E欄に書きます。
- A〜Eの金額を計算式に当てはめた金額を①〜⑧・ロ欄に書き、イ・ハ欄を求めます。
- イ・ロ・ハの合計(最高12万円)を「生命保険料控除額 計」に書きます。
令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書(生命保険料控除欄)記入例
| 計算式Ⅰ(新保険料等用) | 計算式Ⅱ(年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新保険料等用) | 計算式Ⅲ(旧保険料等用) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A、C又はDの金額 | 控除額の計算式 | Aの金額 | 控除額の計算式 | B又はEの金額 | 控除額の計算式 |
| 20,000円以下 | A、C又はDの全額 | 30,000円以下 | Aの全額 | 25,000円以下 | B又はEの全額 |
| 20,001円から40,000円まで | (A、C又はD)×1/2+10,000円 | 30,001円から60,000円まで | A×1/2+15,000円 | 25,001円から50,000円まで | (B又はE)×1/2+12,500円 |
| 40,001円から80,000円まで | (A、C又はD)×1/4+20,000円 | 60,001円から120,000円まで | A×1/4+30,000円 | 50,001円から100,000円まで | (B又はE)×1/4+25,000円 |
| 80,001円以上 | 一律に40,000円 | 120,001円以上 | 一律に60,000円 | 100,001円以上 | 一律に50,000円 |
※ 控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書
(生命保険料控除欄)記入例
計算式Ⅰ〜Ⅲ(申告書の下にある表)
| A、C又はDの金額 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 20,000円以下 | A、C又はDの全額 |
| 20,001円から40,000円まで | (A、C又はD)×1/2+10,000円 |
| 40,001円から80,000円まで | (A、C又はD)×1/4+20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律に40,000円 |
| Aの金額 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 30,000円以下 | Aの全額 |
| 30,001円から60,000円まで | A×1/2+15,000円 |
| 60,001円から120,000円まで | A×1/4+30,000円 |
| 120,001円以上 | 一律に60,000円 |
| B又はEの金額 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 25,000円以下 | B又はEの全額 |
| 25,001円から50,000円まで | (B又はE)×1/2+12,500円 |
| 50,001円から100,000円まで | (B又はE)×1/4+25,000円 |
| 100,001円以上 | 一律に50,000円 |
※ 控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
※ 記入例は国税庁の令和8年分様式をもとにしています。実際に提出するのは、勤務先から配布された申告書です。
↑ 入力に戻る入力のヒント・よくある質問
新制度と旧制度はどう見分けますか?
平成24年(2012年)1月1日以後に契約した保険は「新制度」、平成23年(2011年)12月31日以前に契約した保険は「旧制度」です。多くの控除証明書には「新」「旧」や「新制度」「旧制度」と記載されています。
旧制度の契約でも、平成24年以後に更新や特約の付加などをした場合は新制度になることがあります。控除証明書の記載でご確認ください。
控除証明書のどの金額を入力すればよいですか?
年末調整では、控除証明書の「申告額」(12月までに払い込む予定の分を含む1年間の金額)を入力してください。確定申告では、その年に実際に支払った保険料の金額を入力します。
「23歳未満の扶養親族」とはどんな人ですか?
あなたと生計を一にする、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の親族(配偶者や青色事業専従者などを除く)で、本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下(給与だけの場合は給与の収入金額が136万円以下)の人をいいます。
該当する人がいて、一般の生命保険料(新制度)がある場合、令和8年分の所得税では控除額の上限が4万円から6万円に引き上げられます。介護医療保険料・個人年金保険料と、住民税の控除額は変わりません。
夫婦共働きの場合は、夫婦の双方がこの特例を受けられます。
※ 令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は、「62万円以下」を「58万円以下」、「136万円以下」を「123万円以下」と読み替えます。
医療保険はどこに入力しますか?
平成24年以後に契約した医療保険・がん保険・介護保険などは「介護医療保険料」に入力します。平成23年以前に契約したものは「一般の生命保険料」の旧制度として入力してください。
控除証明書をなくしてしまいました。
ご契約の保険会社で再発行できます。下の「控除証明書の再発行」から各社の案内をご確認ください。
控除証明書の再発行
控除証明書をなくした場合は、ご契約の保険会社で再発行の手続きができます。
ご注意
- 本シミュレーションは、令和8年分の所得税・住民税の生命保険料控除の制度に基づく概算です。
- 実際の控除額・税額は、勤務先での年末調整や、税務署での確定申告の計算によります。
- 節税額は、控除額に選択した所得税率と住民税率(10%)を掛けた目安です。実際に軽くなる税額とは異なる場合があります。
- 生命保険料控除のみが対象です。地震保険料控除・社会保険料控除などは含みません。
- 個別の税務に関するご相談は、税務署または税理士にお問い合わせください。
- 入力内容はお使いの端末の中だけで計算され、送信・保存されることはありません。
最終更新日:2026年10月16日(令和8年分の税制に基づく)